「ローンやキャッシングの新しいルール(総量規制)がスタート」「完済の場合はほとんど全てが過払い」(前田弁護士がFM放送に出演してお伝えした話)
2010年4月 7日 20:19
番組紹介は最後に
【野宮】 「法律Café」今朝も前田尚一法律事務所の前田先生です。
おはようございます!
先週末は、先日この番組でもご案内した
滝川での出張無料法律事務所相談会でしたね。いかがでしたか。
【前田】 はい。弁護士のいない地域の方も,弁護士に相談したいと希望していることを実感しました。
そして,例えば,消費者金融からお金を借りた場合,「完済」つまり,全部払ってしまったらどうしようもないと誤解している方もおられ,驚きました。
完済すると,ほとんどすべての場合過払いとなっており,過払い返還請求できることになります。古くから借りていた方は100万円を超える場合もあり,馬鹿になりません。
これからも企画する予定ですが、しょっちゅうという訳にもいきませんので,
ぜひ,札幌の事務所の方にも御来所下さい。
ところで,6月から,ローンやキャッシングの新しいルール(総量規制)がスタートするのをご存じですか。
【野宮】 いいえ。
【前田】 借入れることができる総額は年収の3分の1までということになります。
つまり,3分の1を超える借入れがある方は新たな借入れができないことに
なります。
したがって、また,収入のない方は,自分だけでは借入れができないことになります。
例えば専業主婦の方は,ご主人の同意書・住民票を提出しなければならなくなるのです。つまり,ご主人の収入の3分の1の範囲内で借りさせてもらうことになるのです。
【野宮】 へぇー、知りませんでした。ご主人に内緒で借りたり返したりして
とりつくろうということは難しくなるのですね。
【前田】 はい,でも,不幸の到来などと思わず,これを機に借金生活から脱出することを考えるべきだと思います。内緒でやりくりしていてもいつか手に負えなくなり,そのときは確実にばれてとんでもない大ごとになるでしょう。
【野宮】 何事についても,自分自身アンテナを張るということが大事ですね。でも,何から何まで知ろうとしても無理です。やはり,困ったことが起きたら専門家に相談するということですね。
ほかに何か,重要なのに余り知られていない例を紹介していただけますか。
【前田】 はい。お伝えしたいことは山ほどあります。
例えば,一定のC型肝炎患者の方々について、症状に応じて,国から給付金が受けることができることになったのですが,この制度をご存じない方や,手続がむずかしくてできないとあきらめている方が多いようです。
【野宮】 C型肝炎というと,各地でC型肝炎訴訟を集団提起し、裁判内外で活動され,和解が成立したという事件がありました。
その後,救済される制度もできていたのですか。
【前田】 はい。
略称「薬害肝炎救済法」(*)という新しい法律が制定されました。
この新しい法律に基づいて,出産や手術での大量出血などの際に特定のフィブリノゲン製剤や血液凝固第Ⅸ因子製剤を投与されたことによってC型肝炎ウィルスに感染された方々を対象として,それぞれの症状に応じた給付金が支払われる仕組みができたのです。
*正式名称「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済sるための給付金の支給に関する特別措置法」
【野宮】 支払われる給付金の額はどのくらいなのですか。
【前田】 まず,慢性C型肝炎の方には,2000万円が支払われます。
また,慢性C型肝炎の進行によって肝硬変・肝がんになってしまった方や,死亡された場合には,4000万円が支払われます。
そして,無症候性キャリアの場合であっても1200万円の給付金が支給されます。
注意していただきたいのは,ご本人だけではなく,遺族の方にも支給されるということです。
【野宮】 国から給付金の支払を受ける手続はどのようになるのですか。
【前田】 給付金の支給を受けるためには、まず、国を相手にした訴訟を提起し、裁判手続の中で、製剤投与の事実、因果関係、病状を裁判所に確認してもらうことが必要となります。
【野宮】 訴訟を提起し、裁判手続を進めていかなければならないということになると,素人には,簡単な手続とはいえないですね。
実際は弁護士に依頼しなければならないことになるでしょうか。
【前田】 はい,必要な資料を集めたりしなければならないこともあり,簡単な手続とはいえないでしょう。
しかし,この仕組みを扱っている弁護士に依頼すれば,難しいことはありません。
しかも,新しい法律では,給付が認められた場合の弁護士費用については、一定の基準に従って、国や企業が負担することになっており,費用の面でも負担は少ないといえます。
【野宮】 裁判所で製剤投与の事実を確認してもらうということになれば,カルテなどの資料が十分に揃っていない場合には,あきらめなければならないのでしょうか。
【前田】 カルテがあることを条件に受任している弁護士もいると聞いています。
しかし,私の事務所では,カルテがなくとも,やるだけやってみたいという方のお手伝いをしています。
というのは,そもそも,感染の原因となった製剤が投与されたのはもう20年も,30年も前のこともあり,カルテが処分されている場合があったり,既に病院自体がなくなってしまっていても不思議ではありません。
新しい法律は,古い時代に投与された製剤による被害を救済しようとしてできたのですから,このような事態も想定しているはずです。
カルテがないからといって,すべて救済を受けることができないということであれば,法律が制定された意味がなくなってしまいます。
【野宮】 実際の裁判所ではどうなのでしょうか。
【前田】 プライバシが重視される性格の事案ですので,公開されていない事案も多く,はっきりしない面もあります。
しかし,カルテがなくとも,証人の証言によって給付が受けることができるようになった事例も報道されています。
依頼された弁護士,裁判所,国が,一緒に知恵を出し合い,良い結果を導いていく努力をしていかなければなりません。
すべて上手くいくなどというわけにはいきませんが,負担を最小限にする工夫をしながら,検討だけでも始め,まずはすこしずつ進めてみるという価値は十分あると思うのです。
自分だけのダメだと決め付けてしまわず,まず弁護士と相談し,ご自身の状況を確認することは,とても大事なことだと思います。
【野宮】 先生のHPに,「法律」は,"法律を知っている者を味方する"ものであるとか,「弁護士」の仕事は,依頼者との協同作業であり,「法律問題」の処理・解決は,依頼者弁護士がうまく協働すればするほど良い方向へ向かう,という意味がわかったような気がします。
前田尚一法律事務所では,債務整理,過払い請求や死亡,後遺症が問題となりそうな交通事故のほか,C型肝炎ウィルスに感染された方の救済に関する法律問題について,無料法律相談をお受けしています。
詳しくは、前田尚一法律事務所のホームページをご覧ください。
⇒ http://www.smaedalaw.com/personal/c_virus.php
FM局のAIR-G(80.4FM)の番組Vivid Couleur(ビビッド・クルール)で( ⇒ http://www.air-g.co.jp/vivid/)の9:45から放送されるViVid Worldのコーナーで,
毎週火曜日,「ビビッドワールド法律カフェ」を担当しています。
平成22年4月6日(火)は,野宮範子( ⇒ http://www.air-g.co.jp/dj/detail.php?id=20)さんと,次のようなお話しをしました。



